第1条 この達は、技術研究本部の使用する航空機の運航に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)  航空従事者 航空機の使用及びとう乗に関する訓令 (昭和36年防衛庁訓令第2号) 第2条第9号に規定する者をいう。

(2)  操縦者 航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令 (昭和30年防衛庁訓令第21号。以下技能証明訓令」という。) 第3条第2項に規定する技能証明を有する者及び限定事項を拡大するため機種転換教育を受ける者をいう。

(3)  航空交通管制機関 航空交通管制、飛行場勤務及び飛行管理等の業務を担当する部隊並びに国土交通省の航空交通管制機関をいう。

(4)  飛行承認操縦者の提出した飛行計画が必要な要件を満たすものであることを点検し、かつ、操縦者の資格、気象、航空機その他の状況から安全に飛行することができると判断し、当該飛行計画に同意することをいう。

(5)  技術研究開発 装備品等の研究開発に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第25号)48号) 第2条第2号及び第4号に規定する技術研究及び技術開発をいう。

(6)  局地飛行出発地以外の飛行場に着陸することなく、出発地に着陸する飛行(飛行途中において出発地以外の飛行場等で行う着陸訓練等を含む。) をいう。ただし、計器飛行方式による場合は、出発飛行場に係るターミナル管制機関の管轄空域内の飛行をいう。

(7)  試験飛行 航空機、航空機用機器及び航空機搭載誘導武器又はその他の機器等の性能に関する試験のための飛行をいう。

(8)  随伴飛行試験飛行において、試験機 (試験飛行を行う航空機をいう。以下同じ。) 周辺の見張りを行うとともに、試験機の補助及び安全上の助言等を行うため試験機に随伴して飛行することをいう。

(9) 曲技飛行等航空法 (昭和27年法律第231号。以下「法」という。) 第91条第1項に規定する曲技飛行、航空機の試験をする飛行及び超音速飛行をいう。

(乗組員)

第3条 岐阜試験場長 (以下「場長」という。) は、所属航空機を出発させる場合には、運航の目的、飛行空域、気象状況等を考慮して、技能証明訓令第3条第2項、第3項及び第4項に。規定する技能証明を有する航空従事者の中から当該機種に応じた航空従事者を乗り組ませなければならない。

2 場長は、回転翼航空機が局地飛行以外の運航を行う場合には、つとめて技能証明訓令第3条第4項に規定する整備士の技能証明を有する航空従事者を乗り組ませるものとする。

3 場長は、技術研究開発に関する試験飛行 (試験の支援を除く。) のために所属航空機を出発させる場合には、技術研究本蔀長 (以下「本部長」という。) の承認を受けた航空従事者を乗り組ませなければならない。

(機長)

第4条 場長又は場長の指定した者は、所属航空機を出発させる場合には、運航の目的を達成するために最適任者と認められる航空従事者を機長に命じなければならない。

2 機長は、副操縦装置を有する航空機にあっては、教育その他特に必要とする場合のほかは、正操縦席に位置するものとする。

(飛行承認)

第5条 航空機は、飛行承認を受けなければ飛行してはならない。

(飛行承認権者)

第6条 飛行承認を行う一者 (以下「飛行承認権者」という。) は、場長とする。ただし、飛行計画外の飛行又は場外離着陸場から出発する場合等において、計器飛行証明を有する操縦者が飛行を行う場合には、操縦者がみずから当該飛行計画に対して飛行承認を行うことができる。

(飛行承認権の委任)

第7条 飛行承認権者は、その権限を飛行班長に委任することができる。

(飛行計画の確認)

第8条 飛行承認権者は、飛行承認を行う場合には、当該飛行の安全性について次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 飛行計画書は、定められたところに従い必要事項が記載されていること。

(2) 気象状況に応ずる操縦者の資格及び航空機の装備が適当であること。

(3) 操縦者は、航空情報出版物等により運航に必要な航空情報等を承知していること。

2 飛行承認権者は、飛行承認を要求された場合において、提出された飛行計画によっては安全に飛行することができないと判断したときは、当該飛行計画に対する飛行承認を与えないものとする。

(飛行計画書の使用区分等)

第9条 第9条 飛行計画書の使用区分は、次表のとおりとする。

 
飛行計画書の種類
使用区分

局地飛行計画書
局地飛行の場合

飛行計画書
上記以外の場合

 

2 飛行計画書の様式及び記入要領等は、離着陸飛行場に備えつけられている飛行計画要覧等に記載してあるところによるものとする。

(飛行計画書の提出)

第10条 機長は、出発前 (計器飛行方式による飛行にあっては、出発予定時刻の30分前とする。) に出発地の航空交通管制機関に飛行計画書を提出しなければならない。

2 機長は、局地飛行以外の有視界飛行方式の場合において、予定航路上の飛行場に一時着陸するときは、次の各号に掲げるすべての条件を満たす場合には、当該着陸飛行場に飛行計画書を提出しないことができる。

(1) 地上停留時間が30分を超えないこと。

(2) 機長が代わらないこと。

(3) 着陸予定地点が飛行計画書に着陸順に記入してあり、かつ、乗降人員の一覧表が航空交通管制機関に提出してあること。

3 機長は、局地飛行の場合において、出発飛行場で搭乗著の乗降のため着陸した後、再び離陸するときは、次の各号のすべての条件を満たす場合には、当該着陸飛行場に飛行計画書を提出しないことができる。

(1) 地上停留時間が1時間を超えないこと、

(2) 機長が代わらないこと。

(3) 局地飛行計画書に乗降する人員の氏名等が記入してあること。

(飛行計画の終結)

第11条 機長は、飛行計画に基づく飛行を終了したときは、次により航空交通管制機関に対する飛行計画の終結を行わなければならない。

(1) 航空交通管制機関の所在する飛行場にあっては、携行した飛行計画書を当該航空交通管制機関に提出すること。ただし、やむを得ない場合には、電話等によりその旨を当該機関に通報することによりこれに代えることができる。

(2) 航空交通管制機関との問に専用の通信回線を有しない飛行場にあっては、着陸前又は着陸後電話その他の手段により航空交通管制機関にその旨を通報すること。

(随伴飛行)

第12条 随伴飛行を行う場合には、試験機の機長は、飛行を行う前に次の各号に掲げる事項について、同項に飛行する随伴機の機長と打合せをしなければならない。

(1) 随伴飛行の実施概要

(2) 合図及びその意味

(3) その他必要な事項

(物件の投下)

第13条 場長は、航空機の運航に関する訓令 (昭和31年防衛庁訓令第34号。以下「訓令」という。) 第13条の2第3項の規定による物件の投下について、その承認を得ようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、物件の投下を実施する日の10日前までに本部長に上申するものとする。

(1) 目的

(2) 期間又は期日

(3) 投下物件及び投下量

(4) 投下場所

(5) 使用航空機の型式及び機数

(6) 飛行計画の概要

(7) 保安上の措置

(8) その他参考となる事項

(場外離着陸の承認の申請)

第14条 場長は、訓令第14条の規定による場外離着陸について、その承認を得ようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した場外離着陸承認申請書により、年度包括承認を受けようとする場合には前年度の2月10日までに、臨時のものについては実施の2週間前までに本部長に上申するものとする。この場合、関係機関等の承諾を必要とするものについては事前に承諾を得て、上申書にその旨を記載するものとする。

(1) 所属

(2) 航空機の型式及び機数

(3) 離陸、着陸の目的

(4) 期間又は期日

(5) 場所

(6) 所有者又は管理者

(7) 飛行計画の概要

(8) 保安上の措置

(9) その他参考となる事項

第15条 削除

 

(最低安全高度以下の飛行の許可の申請)

第16条 航空法施行規則 (昭和27年運輸省令第56号。以下「施行規則」という。) 第175条の規定による最低安全高度以下の飛行の許可の申請要領は、次表のとおりとする。ただし、各自衛隊が管理する訓練空域を使用する場合には、当該自衛隊と調整のうえ申請するものとする。